17年3月12日の法改正後に普通免許の取得する場合 運転できる車が重量35トン・積載量2トンとなりますので、 上記の法改正前に取得した「旧 普通免許 (表:A)」より運転できる車種の幅は狭まります。 法改正前後で運転できる車に違いがあるので、運転を*運転できる車両の最大積載量はあくまで目安であり、車検証に記載された車両総重量に基づいて運転できるか否かが決められます。 乗用車 1tトラック ワゴン 車両総重量35t未満(~3499kg) 定員10人以下 最大積載量~1999kg大型特殊自動車免許で運転できる車 大型特殊自動車免許で運転できる車は、大型特殊自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車の3種類になります。具体的な内容は以下の通りです。 大型特殊自動車 全長:12m以下 全幅:25m以下 全高:38m以下
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